Перейти до основної сторінки
海外に居住し、ウクライナ国籍を有する子の養子縁組について、社会政策省の承諾を得るためには、外国籍の者が直接同省で申請をするか、領事機関を通して、以下の書類を提出しなければならない:
養子縁組 申請書
パスポートドキュメント
養子縁組受け入れ情報
収入証明
結婚証明書
健康診断書
犯罪証明書
固定資産
個人情報
外国籍の者の掲示する書類は(パスポートのコピーを除いて)公証をして、ウクライナ語の
翻訳を添付して提出すること。