同法は、「ウクライナの国家安全保障の基礎に関する」ウクライナ法を修正するものである。特に、第6条「国益の優先課題」に対する修正により、「国益の優先課題は以下のとおり」とされた:
「欧州連合の加盟申請を目的とする欧州の政治、経済及び法的枠組みへのウクライナの統合、及び欧州太平洋安全保障空間への統合、同様に、ウクライナの国益に基づくその他の外国との対等かつ互恵的関係の発展」。
同法はまた、第8条「国家安全保障問題に関する国家政策の主要方針」も修正し、「ウクライナの国家安全保障に関する国家政策の主要方針」を以下のとおり定めている:
「外交政策分野においては、#NATO への加盟申請に必要とされる基準に到達するため、NATOとの協力を深化することを目的に、ウクライナの積極的な外交活動を実施する」。
同法は、「国内及び外交政策の基礎に関する」ウクライナ法も修正する。特に、第11条「外交政策の基礎」の修正が規定されており、同修正により、「ウクライナは、欧州国家として、開かれた外交政策を実施し、主にウクライナの安全及び主権の保障護並びに領土一体性の保護の必要性に鑑み、あらゆる国際パートナーと対等かつ互恵的な協力に努める」とされる。
同法により、「外交政策の重要な原則は、NATOへの加盟に必要とされる基準に到達することを目的とするNATOとの協力の深化」と規定される。