本法は、9月5日のミンスク合意の実施のために、情勢の平和的解決を目的として採択された。
本法によれば、「テロリズムとの闘いに関する」ウクライナ法により定められた反テロ作戦の実施地区内に本法の発効日の時点で位置する、地区、都市、村を含むドネツク州及びルハンスク州の個別地区において、本法の発効日から3年間に亘り、地方自治の特別規則を導入する旨提案されている。
本法により国家は以下を保証する:
-犯罪訴追の禁止、ドネツク州及びルハンスク領内における出来事に参加した個人の刑事・行政訴追及び処罰の禁止、更に「ドネツク州及びルハンスク州において発生した出来事に関連した差別、迫害、責任の追及は禁止される」;
-社会生活及び個人の生活において、ロシア語及びその他の如何なる言語の使用の権利、ロシア語及びその他の如何なる言語の学習及び支援、その自由な発展及び平等性;
-本法によりウクライナ最高会議が定める期限前選挙で選出された市議会議員及び役職者の権限は期限前停止されない(12月7日に期限前地方選挙を実施することが奨励される);
-問題解決に地方自治体の参加を規定する、検事長及び判事の任命の特別規則の導入
-個別地区に位置する施設の回復及び発展を目的とし、法による商業・投資活動実施に関する通常とは異なる経済制度の導入による、ドンバスの社会・経済発展に対する国家支援の付与
-クライナ閣僚会議、中央行政府機関は、然るべき地方自治機関との間で、個別地区の経済、社会及び文化の発展に関する協定を締結することが出来る。更に、本法では個別地区の経済、社会及び文化の発展に関する協定の署名が規定されている。