この決議によって、ウクライナへの入国の際、ウクライナに入国前48時間以内に行われたPCR検査で陰性となった場合、COVID-19感染症の感染拡大が著しい国の国民及び同国からウクライナに入国する方を含める、自主隔離を免除される入国者のカテゴリーが明確されました。
したがって、「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による急性呼吸器疾患(COVID-19)の感染症の感染拡大が著しい地域における強化された流行拡大防止策の確立と実施」に関する2020年7月22日/641のウクライナ閣僚会議による決議の20項の最新版に基づいて、ウクライナへの入国の際の自主隔離に関しては、COVID-19感染症の感染拡大が著しい国の国民及び同国からウクライナに入国する方の以下のカテゴリーが対象外になります(COVID-19罹患者と接触があったと判断される根拠がない場合)。
1) 12歳未満の方。
2) COVID-19感染症の感染拡大が著しい国の国民であっても,直近の14日間以内に同国に滞在していない方、及びトランジット目的でウクライナに入国し、2日以内の出国することを証明できる書類を携行している方。
3) ウクライナで登録されている外交団、領事館、国際ミッション及び国際機関の職員及びその家族の一員。
4) 貨物車の運転手と乗務員、定期運行のバス、航空機、航洋船及び河船の乗組員、列車と機関車の乗組員。
5) ウクライナ軍の訓練に関わっているNATO加盟国の軍隊及び「平和のためのパートナーシップ」というNATOのプログラムへの参加国のインストラクター。
6) 文化機関の招待で訪問する文化人及び同行者一人。
7) 移植のために造血幹細胞を運ぶ方。
8) 入国前48時間以内に行われたPCR検査で陰性となった方。
さらに、ウクライナ政府によって規定される、COVID-19感染症の感染拡大が著しい国の分類基準が更新されました。上記決議によると、COVID-19感染症の感染拡大が著しい国とは、過去14日間における10万人当たりの新規感染者数がウクライナのそれよりも大きい国である。
COVID-19感染症の感染拡大が著しい国のリストの確立及び修正、自主隔離の手続き及びその終了の理由(入国後に行われたPCR検査で陰性となった場合を含めて)は変更がございません。