2015年6月4日、ウクライナ内閣は内閣令第367号「一時占領されたウクライナ領土への入域手続き」(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF)を採択した。これはウクライナ法「国民の権利および自由の保証および一時占領されたウクライナ領土の法的地位」を念頭に、外国人および無国籍者の入域および出域に関する法律である。
本手続きによれば、外国人および無国籍者の一時占領されたウクライナ領土への入域は、本手続きで定めた検問所において有効なパスポートおよびウクライナ移民局の地域機関が発行した特別許可書を提示することが必須となる。
検問所の一覧は手続きの附則1に記載されている。一時占領されたウクライナ領土への入出域に関し、本手続きで定めた命令に違反した者は訴追される。
ウクライナ外務省は、クリミア自治共和国およびセヴァストポリ市を訪問する際は、正式な手続きが必要となることを再度強調する。
***一時占領されたウクライナ領土への入出域検問所の一覧***
一時占領されたウクライナ領土に自動車で入域および出域するための検問所 -- 「カランチャク」、「チャプリンカ」、「チョンガル」
一時占領されたウクライナ領土に鉄道で入域および出域するための検問所 -- 「ヘルソン」、「メリトポリ」、「ヴァディム」、「ノヴォオレクシイフカ」
詳細は次のリンクをご覧ください:http://mip.gov.ua/en/content/vizd-na-timchasovo-okupovanu-teritoriyu-ar-krim-dlya-inozemnih-zhurnalistiv.html